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食品技術士センター 規約

公益社団法人 日本技術士会 登録

食品技術士センター 規 約

(目的)
第1条 食品技術士センター(以下、「当センター」という)は、食品産業に関係する公益社団法人日本技術士会正会員、準会員及び専門家で構成され、技術士の認知度拡大、食品関連の技術情報収集及び業務紹介を行い、もって食品産業の技術向上に寄与することを目的とする。

(役員)
第4条 当センターの役員は理事16名以内、監事2名とし、会員からの選出によって、2年毎にその半数を改選し、理事の互選により会長1名、副会長数名を選任する。会計理事を事務局代表者とする。理事は監事を兼務することができない。
2 役員の任期は、4年とし、重任は通算2期までとする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は当センターを統括し、代表する。副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときは会長業務を代行する。理事は理事会を構成し、会長・副会長の統括の下に当センターの運営に当る。監事は会計及び事業監査の任に当る。
4 会長は日本技術士会正会員とする。

(役員の選挙)
第5条 会員は、等しく役員選挙の選挙権を有する。被選挙権については、第4条第2項の規定により重任できない者を除き、会員は等しく権利を有する。ただし、休会者は選挙権及び被選挙権を有しない。シニア会員は被選挙権保持届の提出があった場合を除き」、被選挙人名簿には掲載しない。
2 役員改選年には、理事会に選挙管理委員会を設置し、選挙事務を執行する。
3 (1) 被選挙権者は役員候補者として立候補することができ、選挙管理委員会に立候補届を提出する。
  (2) 会員は役員候補者を推薦することができ、本人の同意を得て選挙管理委員会に推薦届を提出する。
  (3) 理事会は役員候補者を推薦することができ、選挙管理委員会に推薦届を提出する。
4 理事の選挙は、会員の直接選挙により、被選挙人の中から8名以内連記で行う。理事の当選者は得票数が第8位までとし、第8位が複数である場合は、当センターの会員歴が長い者を当選とする。
5 理事に欠員が生じた場合、次点者以下の補欠当選者を繰り上げ当選とすることができる。次点者が複数である場合、当センター会員歴が長い者を当選とする。ただし、補欠当選者を3名とし、その有効期間は4年間とする。
6 監事の選挙は理事の選挙と同時に行い、理事に当選した者を除いた最上位者を当選とする。得票数が同数の場合は当センターの会員歴が長い者を当選とする。
7 監事に欠員が生じた場合、次点者を繰り上げ当選とする。次点者が複数である場合、当センター会員歴が長い者を当選とする。次点者の有効期間は4年間とする。

(総会)
第6条 総会は、当センターの最高の決定機関であり、事業報告及び決算報告、事業計画及び予算計画、並びに規約改正は総会においてこれを議決する。総会は出席会員(電磁的な出席を含む)、書面(電磁的な書面を含む)による議決の意思表示をした会員及び委任状を提出した会員の合計が、会員総数(休会者を除く)の過半数によって成立し、議決は出席者と書面による賛成数及び委任状数の過半数によって行う。休会者は議決権を有しない。
2.会長は、次の場合総会を招集する。
  (1) 毎年5月に定時総会を招集する。
  (2) 会長が必要と認めたとき、あるいは会員(休会者を除く)の1/4以上が開催を要求したときは臨時総会を開催する。
3 総会の開催は、2週間以上前に議題を示して通知する。

(理事会)
第7条 理事会は、会長の招集により随時開催し、本規約および総会で議決された運営方針に従って会を運営する。理事会は理事の過半数によって成立し、議決は出席理事の過半数によって行う。

(例会)
第8条 例会は、原則として毎月開催する。理事会は会の活動状況を毎例会に報告する。

(ワーキンググループ及びチーム)
第9条 当センターは、会の業務を遂行するため、必要なワーキンググループを設けることができる。ワーキンググループの長は理事が担当し、メンバーは、参加の意思ある会員から会長が理事会に諮って委嘱する。
2 会員は、目的別・課題別の任意のチーム(又は研究会、サークル等)を設けることができる。ただし、活動状況は定期的に理事会に報告する。

(事業年度)
第10条 当センターの事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(入会金、年会費及び例会費)
第11条 会員の入会金は1万円、年会費は5千円とする。例会費は出席者から徴収する。

(事業)
第12条 当センターが紹介した業務は、会員個人又は複数の会員が行うのが原則である。
2 当センターの活動に関連して事業収入を得たときは、収入から必要経費を除いた額に3%を乗じた額を事務手数料として当センターに納入するものとする。ただし、日本技術士会に同会所定の管理手数料を納入した場合はこれを免除する。

(規約等の改正)
第13条 本規約の改正は、総会の議決による。附則の改定は,理事会の決定による。

(事務局所在地)
第14条 当センターの事務局所在地は、事務局代表者の居住地(附則参照)とする。

(施行期日)
第15条 本規約は令和3(2021)年5月15日から施行する。

(改正履歴)
  昭和45(1970)年10月1日   制定
  昭和50(1975)年10月1日   改正
  昭和51(1976)年6月1日    改正
  昭和54(1979)年12月1日   改正
  昭和60(1985)年10月1日   改正
  昭和62(1987)年1月1日    改正
  平成7(1995)年4月15日    改正
  平成11(1999)年4月24日   改正
  平成13(2001)年12月15日  改正
  平成14(2002)年5月18日   改正
  平成17(2005)年12月17日  改正
  平成18(2006)年8月19日   改正
  平成21(2009)年5月16日   改正